税込4,000円または7,200円のみ! 日本全国からご依頼いただいています!


過去に消費者金融やクレジットカードローンで借りられ、放っておいても連絡がないと安心していますととても危険です。

ある日突然裁判所から手紙が届けば、膨れ上がった利息とともに支払わなければなりません(支払わないといけなくなる可能性が高いです)。

また、あなたの債務(借金)、放っておきますと相続されます(3ヶ月以内に相続放棄しない限り、相続人が膨らんだ利息とともに支払う義務を負います)。

消滅時効の援用は、日本全国どこからでも対応可能です。

大塩行政書士法務事務所は大阪市西区に事務所がありますが、例えば、東京や神奈川(横浜)、埼玉や千葉から、北海道に郵送することも可能です。福岡、広島、岡山から東京、千葉等へ郵送することも可能です。四国四県(松山や高松)から、東京に郵送することも可能です。結果、日本全国対応可能です。

時効完成実績多数の大塩行政書士法務事務所にお任せ下さい。

税込4,000円または7,200円のみで、債務(借金)をゼロにしませんか?7,200円のコースは、内容証明発送準備、発送、最終的に内容証明原本(謄本)をお客さまに郵送します全てお任せコースです。

まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。


お金を借りた相手から、弁済の催告もなく時が過ぎました。

ある日突然、「早く払って下さい」と。しかし、既に長い期間経過しています。

ひょっとして、時効かも知れない…

ある期間過ぎていましたら、「時効なので払わない」と主張することができます。

消滅時効を援用するといいます。逆に、時効の援用を行わない限り、いつまでも債務(借金)は残ります。

金融機関からの債務は5年で、消滅時効を援用できます(原則5年です)。

時効の援用を行いませんか?

消滅時効の援用を専門とし、日本全国格安対応(税込4,000円または7,200円のみ)を行っています大塩行政書士法務事務所まで、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。

インターネットからのお申し込みも可能です。[お申し込みはこちら]ボタンをクリックして下さい。


お問合せフォームには広告が入っていますが、気にしないで下さい。ご入力いただきましたアドレスにメール致します。

メールアドレスですが、下記ご注意下さい。

・ドコモアドレス(@docomo.ne.jp)をご入力されます場合は、受信制限を外して下さい。

ezwebアドレス(@ezweb.ne.jp)をご入力されます場合は、受信制限を外して下さい。

gmailをご入力されます場合、大塩行政書士法務事務所からのメールが迷惑フォルダに入っている可能性がございますので、迷惑メールフォルダもご確認下さい。他のメールアドレスも同様です。


税込4,000円または7,200円のみ! 日本全国からのご対応OKです!


放っておいたら怖いのが金融機関への債務

ずっと放っておきました。ある日、借りたところではない会社から手紙が届きました。

債権が譲渡されましたら、通知する義務がある旨、法律に書かれています。

借りたお金より、膨大な金額にまで膨れ上がっています。

 

 「今後は、こちらに返済プラン等のご意見を下さい」やら、「今ならこの金額まで減額します」と書かれています。

この債権、放っておいたらとんでもないことになります!

まず、1円でも返済しますと、時効が中断します。簡単にいいますと、時効がリセットされます。

1円でも返しますよと弁済の意思表示を行いますと、債務の承認となり時効が中断します。

仮に、10年間放っておいたとしましょう。1円でも返した段階で、その時点から時効がリセットされます。つまり、あと5年(または10年)後でないと、消滅時効の援用ができません。

また、返済する意思表示をしますと、同様にリセットされます。

「じゃあ、放っておくのが一番だ!」

 

ある日、裁判所から手紙が届きましたら、とんでもないことになります。昨今、時効を中断させる行為(支払督促等)を、債権者側がよく行います。債務名義を取られます(確定判決が出ます)と、いずれは差押えになるでしょう。結果、膨れ上がったお金を返さないといけないことになります。差押え対象は給与や不動産、動産が推定されます。

 

昔、借りたけど、何の連絡もなくよく分からない場合はどうすればいいのか?

 

放っておいてはダメ!CIC、JICC、KSCに個人信用情報開示請求をしましょう。

CIC、JICC、KSCへの個人信用情報開示請求の代行も行っています。日本全国、格安対応です。詳しくはこちらをクリックして下さい。


時効の援用は、実績多数、日本全国対応です!

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月々1件ずつのお申し込みも多いです!

1件あたり追加料金なし全てお任せ7,200円ですが、3件、4件となりますと、ある程度の金額になります。そこで、毎月1件ずつとのお申し込みも多いです。毎月1件ずつでも時効の援用を行っていくことはとても大切です。ご相談可能ですので、ご検討宜しくお願い致します。


よくあるケース

債権者(借りた会社)または債権が譲渡された会社等(債権回収株式会社等)から手紙が届きます。

↓ 

あなたは放っておきました。

裁判所から手紙が届きました。

あなたは放っておきました。債務名義を取られる(確定判決が出る)でしょう。この段階で、今後、時効の援用を行い、時効が完成するかどうかは、かなり微妙です。

差押えになる可能性が高いです。当然、時効の援用もできません。

 

昨今、いきなり裁判所から手紙が届くケースも増えています。過去、消費者金融やクレジットカードで借りられているのでしたら、すぐにでも時効の援用を行わないと、膨らんだ利息とともに返済しなければなりません。まずは、大塩行政書士法務事務所まで、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。インターネットからのお問合せ、お申し込みはこちらをクリックして下さい。


時効の援用を行えるなら行いたい皆さまへ

債権者からの手紙は届いたことがあるけど捨てて手元にない&CIC、JICC、KSCに個人信用情報開示請求を行ったことがない皆さまへ。

時効の援用を行えるなら行いたいとお考えでしたら、まずはお気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。

インターネットからのお問合せの際には、下記[お申し込みはこちら]ボタンをクリックの上、[時効の援用を行えるなら行いたい(書類等一切なし)]にチェックを入れて下さい。

状況をお伺いします。順を追って対応していきませんか?

上段に広告が入っていますが、気にしないで下さい。ご入力いただきましたアドレスにメール致します。

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消滅時効の起算点と期間

◇私人間(Aさんに貸した等)のお金の貸し借り

 貸した日から5年(2020年4月1日以降。それ以前は10年)です。途中、催告すれば、時効は中断(リセット)します。

 

◇消費者金融(サラ金)やクレジットカード会社

 期限の利益喪失日から原則5年

 ※途中、返済の意思表示をしましたり、裁判所から届く書類次第では、時効が中断(リセット)されます。

 ※消費者金融やクレジットカード会社、携帯電話の借金は、原則5年(最終取引日以降に期限の利益喪失日が発生しますので、最終取引日から少し猶予が必要)で時効になります。

  但し、過去に債権者から裁判を起こされ、判決が出ている場合には、その判決時の翌日から10年になります。

 

◇その他の場合

 かなり複雑ですので、随時内容をお伺いし、判例等と照らし合わせ、確認しています。単純ではございません。


税込4,000円または7,200円のみ! 日本全国からのご対応OKです!


過去に借りたけど忘れてしまっている場合

こういったケースが案外多いです。

過去、消費者金融やクレジットカードでお金を借りたり、キャッシングやカードローンを行った記憶はあるが、一体どの会社なのか、いつだったのか覚えていない場合には、個人信用情報機関(JICC、CIC、KSC)に信用情報を開示請求して下さい。

思い当たる場合には、急いでご対応下さい!

尚、大塩行政書士法務事務所では、個人信用情報取得代行も格安で行っています。詳しくはこちらをクリックして下さい。


時効の援用は、実績多数、日本全国対応です!


注意点は、時効が中断していないかどうか!

日本全国対応可能です。

まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。


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慎重に時効の要件を確認しています

ご依頼いただけます場合には、過去の債務の状況と要件を確認しています。

その際、時効の援用を行いましても時効が完成しない場合には、その旨お伝えし、時効の援用を行いません。

気になる点がございましたら、気になる点をご説明し、納得、了解いただかない限り、時効の援用を行っておりません。

過去多数の時効を完成させた実績がございます。その上で慎重に進めています。


【注意点】

他の要件に問題がなければ、期限の利益喪失日(最終取引日から後日生じます。契約により異なります)の翌日から5年経過すると時効の援用は可能です。しかし、左記のとおり期限の利益喪失日が契約により異なります。例えば、携帯電話料金を毎月末日にその月分支払うとしましょう。4月分は4月末日といった場合、4月末日に4月分の支払いが滞りましても、5月1日以降、携帯電話は使用できます。但し、5月分の支払いも滞れば、6月1日以降携帯は使用できないと思われます。この使用できなくなった日が、期限の利益喪失日です(あくまで例示ですので、実際の携帯電話の契約はこのとおりではございません。何卒ご了承下さい)。つまり、ここから時効のカウントを行います。この例では、3月31日に3月分を支払ったのが最終取引日ですが、その翌日4月1日から時効のカウントをするのではなく、6月1日からカウントとなります。つまり、契約形態によりましては、丁度5年ではなく、少し余裕をもって時効の援用を行う必要がございます。


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レアなケースQ&A

Q.住民票の住所地を長く不在にしていました。不在の間に裁判所から手紙が届いていた場合、確定判決が出る(債務名義を取られる)のでしょうか?

A.不在票が入りますと、裁判所からの手紙が届いたものとみなされる場合がございます。すぐにでも時効の援用を行い、裁判所から手紙が届いていた場合には、返済について考えるべきです。放っていますと、更に利息が加算されます。

 

Q.和解した場合の時効の援用期間は?

A.裁判上の手続き有無等やその他基準により判断が難しいのですが、5年ではなく10年であると考えるのが妥当です。

 

Q.信用金庫で借りた金銭も5年で時効でしょうか?

A.10年です。分かりやすい基準は、国(行政)が絡んでいますと10年、また、株式会社等の営利目的以外から借りられましても10年です。


大塩行政書士法務事務所の格安時効の援用サービスにお任せ下さい!

大塩行政書士法務事務所

行政書士 大塩博史

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202

TEL:06-6585-9548

URL:http://www.oshio-gyosei.jp/


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日本全国から、日々たくさんの格安時効の援用サービスのお問合せ、ご依頼を頂いております。

御礼の言葉も多く頂いており、別件での格安リピートも多いのは、安いからといって手を抜かず、スピーディーに対応しているからです。

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Youtubeでも説明しています。