借金の督促、無視していませんか?
その借金、“時効の援用”で支払義務がなくなる可能性があります。
大塩行政書士法務事務所では、時効援用に関するご相談を受けました後、内容証明作成から発送まで、すべてお任せ税込7,200円でサポートしています。追加料金は一切ございません。
日本全国対応で各都道府県の皆さまからたくさんご利用いただいています。
長年の実績です。対応数は数えきれません。時効の要件もしっかりと確認しています。まずは、お気軽にお問合せ下さい。
あなたの不安を解消しましょう。
お問合せフォームには広告が入っていますが、気にしないで下さい。ご入力いただきましたアドレスにメール致します。
メールアドレスですが、下記ご注意下さい。
・ドコモアドレス(@docomo.ne.jp)をご入力されます場合は、受信制限を外して下さい。
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・大塩行政書士法務事務所からのメールが迷惑フォルダに入っている可能性がございますので、迷惑メールフォルダもご確認下さい。
Q. 7,200円には何の料金が含まれていますか?
A. 内容証明作成費用、内容証明発送費用(郵便局で支払います内容証明郵送料金)、内容証明発送後お客さま宛てに内容証明謄本を郵送します費用一切を含んでいます。追加料金は一切ございません。
Q. 知人に聞きましたら「時効だから放っておけ」と言われましたが、それは正しいですか?
A. 誤っています。時効は“援用”しないと完成しません。時効ですので支払義務がないことを、債権者(貸主)に通知しないといけません。
Q. 内容証明の発送は誰が行うのですか?
A. 大塩行政書士法務事務所が行います。上記のとおり、7,200円にすべて含まれています。
Q. 債権者から督促状が届きましたら、すぐに時効の援用を行うべきですか?
A. すぐに行われることが望ましいです。放っていましたら裁判を起こされる可能性がございます。
Q. 時効の援用で借金がゼロになることを知りましたが、債権者からの手紙をすべて捨てています。どうすれば時効の援用を行えますか?
A. 過去借りられましたのが消費者金融、クレジットカードのみでしたら、CIC、JICCに、銀行系から直接融資を受けて支払われていないとのことでしたら、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に個人信用情報開示請求を行って下さい。開示請求後に受け取られます用紙またはデータをご準備いただきました後、大塩行政書士法務事務所までお問い合わせください。なお、個人信用情報開示請求がご自身では難しいとのことでしたら、代行サービスも行っています。こちらのサイト をご参照下さい。
Q. 時効の援用を行えば、CICやJICCからデータは消えますか?
A. JICCは消えやすいのですが、CICは消えない可能性がございますのでCICでご説明します。時効の援用を行い、時効が完成(成功)しますと約
1~2か月程度以内にCICに反映されるケースが多いです。その際、ブラックリスト扱いでない場合にはデータごと消えます。但し、ブラックリスト扱いの場合、「31.終了状況」が「完了」となり、右上に打たれます保有期限(5年先の末日)までデータが残ります。「異動発生日」に日付が打たれています場合には、5年間データが残る傾向が強いです。
Q. CIC、JICCに個人信用情報開示請求を行いましたが、昔間違いなく借りていましたA社が載っていません。何故ですか?
A. 債権譲渡されている可能性が高いです。債権譲渡とは貸主変更です。例えば、A社からX社に債権譲渡されているとします。そうしますと債権譲渡後にX社(またはA社)から債権譲渡の通知の手紙が届いていた筈です。債権譲渡されますと5年でデータが消えてしまいます。結果、載っていません。なお、債権譲渡先(現債権者)に時効の援用を行わないといけません。
Q. 債務名義を取られています状態とはどのような状態ですか?
A. 過去、裁判(支払督促または民事裁判)を起こされています。裁判を起こされ放っていますと、債務名義を取られます。債務名義を取られている状態とは、裁判上の手続きを行い、次にあなたの財産を差押えすることができる状態です。とても危険です。
Q. ある程度多い数の時効の援用を考えていますが、例えば毎月1件ずつ時効の援用を行うことは可能ですか?
A. 可能です。実際、そのように対応しています例はたくさんございます。
Q. 東京に住んでいますが、大塩行政書士法務事務所は大阪にあります。日本全国対応可能ですか?
A. 可能です。大塩行政書士法務事務所は大阪市西区に事務所がありますが、誰でも、例えば東京や神奈川(横浜)、埼玉や千葉から、北海道に郵便物を郵送することは可能です。福岡、広島、岡山から東京、千葉等へ郵送することも可能です。四国四県(松山や高松)から、東京に郵送することも可能です。結果、日本全国対応可能です。
Q. どれくらいの期間で対応可能ですか?
A. いつも迅速に対応していますので、数日内(早ければ翌日)には発送しています。
Q. 実績数は多いですか?
A. 長年専門で行っています。対応数は数えきれません。
Q. 時効の援用を行えば、もう督促状などは届きませんか?
A. 時効の援用を行い時効が完成(成功)しますと、債務不存在の状態になります。債務不存在の状態とは借金がない状態を指します。結果、永遠に督促状は届きません。
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ご依頼いただけます場合には、過去の債務の状況と要件を確認しています。
その際、時効の援用を行いましても時効が完成しない場合には、その旨お伝えし、時効の援用を行いません。
気になる点がございましたら、気になる点をご説明し、納得、了解いただかない限り、時効の援用を行っておりません。
過去多数の時効を完成させた実績がございます。その上で慎重に進めています。
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御礼の言葉をたくさんいただいております。別件でのリピートも多いのは、安いからといって手を抜かず、スピーディーに対応しているからです。
大塩行政書士法務事務所の格安時効の援用サービスで、消滅時効を援用しませんか?ややこしい郵送代行まで全て行います。
まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
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2025年7月8日、ホームページをリニューアルしました。